知っていると得する!妊娠、出産の時に使える6つの公的な制度

(最終更新日:2019年12月18日)

基本的に妊娠・出産は健康保険が適用されず、妊婦健診や出産費用などで50万円~100万円程度のお金がかかると言われています。しかし、全てが自己負担というわけではなく、公的な補助を受けられます。ここでは妊娠・出産に関する公的な制度について紹介します。

出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、1児につき42万円が健康保険より「出産育児一時金」として支給されます。双子の場合は2人分支給されます。
これは、自然分娩、帝王切開だけでなく、早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給対象となります。ただし、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は39万円の支給となります。

 

出産手当金

産休により会社を休業中の場合、産休中(産前42日、産後56日)の給与は基本的に支給されないため、給与の補助として健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金は上限がありますが、標準報酬日額の2/3を、仕事を休んだ日数分、給付金が受けとれます。

 

傷病手当金

※健康保険(会社員等)場合のみ。国民健康保険(自営業者等)は対象外

健康保険加入中の女性が切迫流産や妊娠悪阻(つわり)など妊娠中の異常で会社を休む場合、健康保険から標準報酬日額の2/3の額の傷病手当金がもらえます。
傷病手当金は、病気休業中に本人や家族の生活を補償するための制度で、病気やケガで連続4日以上休んだ時に、4日目以降、休んだ日数分が支給されます。支給される期間は最長1年半です。
休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。
また、注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。

 

医療費控除

医療費控除とは、1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上になった場合、確定申告で税務署に申請すると所得税が軽減されるものです。妊娠の確定診断を受けてからの定期検診代や、通院のための交通費、分娩や入院の費用などは全て医療費控除の対象となるため、領収書は保管しておきましょう。
ただし、健康保険から支給される出産育児一時金などは医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 

健康保険の適用

基本的に妊娠・出産は病気でないため、健康保険が適用されません(10割負担)。しかし、異常分娩(帝王切開など)の場合、手術料、投薬料、診察料、入院料などが医療行為とされているため、自己負担が3割となります。ただし、分娩費や差額ベッド代などは全額自己負担となります。

 

高額療養費制度

異常分娩(帝王切開など)で健康保険が適用される場合、高額療養費制度の給付対象にもなります。高額療養費制度とは、健康保険が適用される3割負担で算出された治療費が、一定限度額を超えた場合に支給される(払い戻される)制度です。高額療養費制度を使えば、一般的な収入の人なら1ヵ月9万円程度、4ヶ月目からは一律44,400円の支払いで済みます。

 

助成等を受ける際の注意点

注意点は自治体も健康保険組合も所定の手続きをして初めて受けられるということです。また、助成等を受けるための要件もそれぞれあるので確認が必要です。
初めての妊娠・出産だとわからないことばかりです。まずは出産経験のある友人や役所へ行って相談してみるとか、産婦人科や医師に相談してみましょう。

まとめると

・妊娠・出産に関する公的な制度を理解してもれなく活用しましょう。
・まずは経験者や役所に相談してみましょう。

この記事のURLとタイトルをコピーする

記事カテゴリ一覧