健康保険(公的医療保障)って実際どういうものがあるの?

(最終更新日:2019年12月18日)

日本には国民皆保険という制度があり、民間の医療保険に加入しなくても健康保険から保障を受けることができます。
ここでは医療保険を検討する時に大切な健康保険(公的医療保障)について紹介します。

医療費の自己負担軽減

病院の窓口で健康保険証を提示すると3割負担(現役世代の場合)になるのはみなさんご存じの通りかと思います。

通常の保険料の場合(健康保険が適用される治療)

 

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額が一定の上限金額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度のことをいいます。
一時的に窓口での支払いが発生しますが、後日払い戻しを受けられます。
一般的な収入の人なら1ヵ月9万円程度、4ヶ月目からは一律44,400円の自己負担額で済みます。

 

傷病手当金

もし病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。その場合の収入減を補てんするために公的医療保険には傷病手当金という制度があります。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われなくなったり下がったりした場合に、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。
連続3日間欠勤すれば、4日目から最長1年6か月、標準報酬月額の3分の2相当の傷病手当金が支払われます。

 

出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、1児につき42万円が健康保険より「出産育児一時金」として支給されます。双子の場合は2人分支給されます。
これは、自然分娩、帝王切開だけでなく、早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給対象となります。ただし、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は39万円の支給となります。

 

出産手当金

産休により会社を休業中の場合、産休中(産前42日、産後56日)の給与は基本的に支給されないため、給与の補助として健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金は上限がありますが、標準報酬日額の2/3を、仕事を休んだ日数分、給付金が受けとれます。

まとめると

・健康保険により通院や入院時だけでなく、働けなくなったときや出産のときなど、様々な保障を受けることができます。

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